原則支払う必要あります。

これは、養育費というものが別れた配偶者に支払うのではなく、子供の為に支払う性質のものだからです。

よく、「別れた奥さんが再婚したとか、彼氏ができてその扶養に入り同棲してるとかの場合は養育費を支払わなくていいんでしょ?」と言う人が居ますが、子供の為のお金なので別れた配偶者が再婚しようが、彼氏できようが関係ないんですよね。もちろん、そのような事情があれば養育費の減額や免除を求めて協議したり調停を起こすこともできますが、黙っていたら当然に支払わなくて良くなる性質のものではありません。

今日はこの親権に関することで、よく問題になっている事を挙げてみようと思います。

離婚の際に親権者になれなかった方の親の中には、養育費を支払わない親もいるらしいです。というのも、統計上の話ですが、きちんと養育費を定めて離婚する夫婦は全体の37.7%であり、そのうちもらえているのは全体の19.7%しかいないらしいです。

日本では離婚の際に必ず親権者を決めなければなりませんが、この親権は夫婦のどちらか一方が親権者となる単独親権です。しかし、世界の多くの国では共同親権が主流であり、離婚後も子どもが両親の双方と交流を続けながら大人に成長していくというスタイルらしいです。

日本では離婚後の子どもの貧困が問題となっていて、その理由の一つが単独親権ゆえに貧困という図式があるようです。どういうことかと言うと、親権を持たないほうの親が養育費の支払いを渋る事が原因らしいです。

海外では、子供は神の子っていう文化だからなのか、養育費の不払いがあると強制徴収や国による一時的な立て替え払いによって子供の貧困を防ぐ国もあるけど日本には不払いに対する罰則すらないです。

オレ個人の離婚に対する見解としては、両親の離婚は必ずしも子供にとって悪影響とはいえないと思います。むしろ、両親の一方が酒乱やDVや児童虐待もしくは配偶者やその両親への極度なモラハラをする人間だった場合には離婚したほうが子供の成育環境にとって吉となる場合もあると思います(そのまんまだとアダルトチルドレンやパニック障害になる子供もいるので)。

また、離婚そのものは結果であって、その離婚に至るまでの過程で既に精神的な損害を受けている子供もいるので、そのうえ離婚後に養育費をもらえないという事は経済的な損害をも与えてしまうことになると思います。

そこで、養育費の回収を図る手段として今年の国会で行われた以下の議論があります。

「法務省は、今後、①養育費に関する法的な知識をわかりやすく解説したパンフレットと、養育費等の取り決めをする際に使用する合意書のひな形を作成し、これらの書類を離婚届け出書と一緒に当事者に交付することや、中期的な課題としては、②養育費に関するものも含め債務名義を有する債権者等が強制執行の申し立てをする準備として、債務者の財産に関する情報をより得やすくするために財産開示制度等に係る所要の民事執行法の改正を検討すること、これらを予定している。」

オレ的に訳すると、「①は、そのまんまです。②は公正証書や裁判の判決書によって養育費の強制執行をされる立場にある側が、養育費を支払いたくないがために強制執行を免れようと財産を隠してる場合は、子供が養育費をもらえなくなってしまうので、その財産情報を裁判所を通して開示させ、強制執行しやすくし、子供の養育費を確保するという法律の改正をする予定である」という事です。

 

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行政書士 縁山記孝