「非嫡出子という存在」

 

行政書士の縁山記孝です。

婚姻した男女の間に産まれた子供を「嫡出子」と呼びますが、反対に事実婚のような婚姻していない男女の間に産まれた子供を「非嫡出子」と呼びます。
 
 
非嫡出子は、出産の事実をもって親子とされ、母親の戸籍に入り、母親の姓を名乗り、親権も原則としては母親が持ちます。
 
 
一方、父親との関係はどうなのかといえば、父親が認知をしない限り、法的には親子ではなく他人と同じです。
したがって、父親はその子供を扶養する義務がないので、もし事実婚を解消することになったときにも養育費を請求できなくなってしまいます。
そういうわけなので、事実婚の状態で子供が産まれた場合には、男女関係が円満なうちに父親になる人に認知をしてもらう方がいいと思います。

ちなみに、非嫡出子の親権は原則としては母親にありますが、父母の話し合いでお互い納得すれば父親を親権者にすることもできます。
 
事実婚の男女の間に出来た子供も同じ子供には変わりないけど、養育費等の子の保護の面で法的な扱いが異なるので、結婚はしなくても認知してもらうことは大切なことですね。

 

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行政書士 縁山記孝