「事実婚で生じる権利や義務」

行政書士の縁山記孝です。

事実婚で生じる責任は、法律婚で生じる権利義務とほとんど同じです。
たとえば、別居した場合には、収入の少ない方が多い方へ婚姻費用を請求できるし、内縁関係を解消する場合には、浮気や暴力などの不法行為があれば慰謝料も請求できるし、二人の間に子供が居ればや養育費の請求もできます(ただし、認知してる場合に限る)。さらに、内縁関係があった期間に応じて年金分割や財産分与も請求できるのです。

もちろん、上記の内縁関係解消の話し合いにおいて、話し合いが平行線になってしまったなら、法律婚と同じく家庭裁判所で調停をすることもできます(内縁関係調整調停)し、この調停が成立しなかった場合には子供の親権と養育費、慰謝料、年金分割、財産分与、婚姻費用については裁判を起こすことも可能です。※法律婚じゃないので、離婚を求めることはできません。
 
法律婚と違う点と言えば、そもそも、事実婚の場合は、婚姻届けを出していないので、事実婚を解消する時にも離婚届けなるものがありませんから法的な手続きは不要という点くらいです。双方が別れる意思を持てばいつでも解消できます。

このように、事実婚(内縁関係)というのは、準法律婚とでもいうべき権利や義務があるから「ほぼ夫婦」ということなんですね。

 

 

 

※11月の無料相談の詳細はこちらから。

 

行政書士 縁山記孝