「児童扶養手当が制限される場合とは?」

 

行政書士の縁山記孝です。今日は児童扶養手当について記載します。

児童扶養手当をもらえる上限年齢は、満18歳になる年度の3月31日までです。

支給月は4月、8月、12月の年三回で、それぞれの月の11日に前月までの分が支給されます。

この児童扶養手当の給付を受けるには、市区町村に認定してもらう必要があります。この認定を受けるために、認定申請を出して、認定審査を受け、支給要件を満たしていると認められれば児童扶養手当として相当額が支給されます。

ところで、児童扶養手当の支給額は一人親の前年度の所得が一定額以上であったり、生計を同じくしている扶養義務者が一定の所得を前年度に得ている場合にも減らされます。
例えば、旦那さんと離婚してから奥さんが子供を連れて実家で所得のあるご両親と同居することになった場合は、注意が必要です。

というのは、民法上、祖父母にも孫の扶養義務があるので、シングルマザー(またはファザー)と同居している人達の所得も審査の際に「所得』とみなされるからです。

ご両親からの援助を一切受けてないなら、生計を別々にしているということを証明できなければご両親の収入も 児童扶養手当の認定に際しての『収入』とみなされてしまい、不本意に支給額を減らされてしまうかもしれませんので証明できる準備をしておいたほうがいいですね。

これはまったくの私見になってしまうのでアテになるかわかりませんが、例えば、生活費も別々だし、家賃を実家に毎月支払っているとの主張をしたり、それらを証明するために現金の出納状態を明確にできる預金通帳などあれば、合理的に説明がつくのかなと思います。

次回は、児童扶養手当と生活保護の関係についてです。

 

 

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行政書士 縁山記孝