「児童扶養手当と生活保護の関係について」

 

行政書士の縁山記孝です。

 

児童扶養手当の受給額によっては生活保護費が減額される又は支給されない事があります。

 

生活保護制度においては、他の法律による保障等を受けられる者については、生活保護よりも、まずは他の法律による保障等を優先して受けるべきであるというふうになっていて、児童扶養手当等の手当を受けてもなお生活の困窮が改善されず、最低生活水準を下回った場合に初めて、最後の切り札として生活保護を受けることができます。

生活保護もやはり財源が税金だから本当に困った人達に支給するという理由でしょうね。

ただ、本当に困っている人か否かの判断基準がないと判別できないので以下の判断基準があります。

「厚労省が定める最低生活費から収入を差し引いた金額が生活保護費として支給される。」

この収入には、自分の収入だけではなく、親族からの援助や公的な給付である児童扶養手当も含まれますので、これらの合計額次第では生活保護費が減額又は支給されない事があるということです。

 

まず、ご自身が生活保護を受給できるか否かについては、役所の担当者に現在の生活状況や収入を話して確認してみることからがスタートですね。ちなみに札幌市の場合は生活保護については各区役所の保護課、児童扶養手当については保健福祉課が担当部署になっています。

 

※10月の無料相談の日程です。詳細はこちらでご確認ください。

 

 

 

行政書士 縁山記孝