「事実婚という名のほぼ夫婦」

 

行政書士の縁山記孝です。

つい先日、同期の行政書士の人と新しい業務についての打ち合わせをしていた時のこと、「縁山さん、昨日かみさんが言っていたけど三年以上同棲すると内縁関係になるんでしょ?」って言うのです。

具体的に内縁関係成立するには3年同棲することが必要だということについては知らなかったのですが、少し調べたところ、3年というのはどうやら正確ではないようです。

そもそも内縁というのは事実婚であり、法律に基ずく婚姻届を提出していない状態だけれど、ほぼ夫婦のような権利や義務が生じる関係であるという風に認識してます。

ほぼ夫婦みたいな関係だからこそ、この内縁関係というのにも夫婦間と同じような責任が課されています。

では、どういう状態であれば、、内縁関係が成立したと言えるのでしょうか?

以下①②のいずれの要件も満たすことが必要です。

①互いに婚姻の意思があること。

②ともに生活していること。

上記の要件から、単にお付き合いが長いとか、一時的に同棲をしているだけだと、内縁関係にはならないようです。

あくまでも「婚姻の意思」がありつつも、入籍はせずに同棲しているということがなければ内縁は成立しないということです。

だから、「付き合いが長いから内縁関係です」とは言えないのですね。

次回は、内縁関係が夫婦の責任とほぼ同じだということの根拠を書いていこうと思います。

 

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行政書士 縁山記孝