『請求期限』

行政書士の縁山記孝です。

前回は、年金分割っていうのは、どんな人ができるのかっていうことを述べましたが、今回はその年金分割はいつまでにするのかっていうことについて記載します。

合意分割も3号分割も、原則として、離婚した日の『翌日』から起算して2年です。

2年以内に年金事務所に請求しないと時効で年金分割を請求する権利が消滅してしまいます。

2年って聞くと、長いなと思うけど、ほったらかしといたらあっという間に忘れてしまうとまずいので、離婚したら、なるべく早く手続きしたほうが安心ですね。

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行政書士 縁山記孝