「戸籍は原則としては非公開」

 

行政書士の縁山記孝です。

今回も戸籍のお話になりますが、戸籍謄本っていったい誰が取れるんでしょうか?

言い換えると、他人の戸籍謄本を誰でも彼でも取得して見れるものなんでしょうか?

戸籍には、氏名・生年月日・実父母の氏名と続柄・自分が養子であるときは養親の氏名と続柄等が、そして身分事項欄には、「離婚の種別と離婚日」まで記載されています。つまり、本人に関する重要な個人情報が含まれていますよね。こんな大事な情報を他人が簡単に閲覧できたら嫌ですよね。

だから戸籍は原則的には非公開とされています。(平成20年5月1日から)

しかし、例外的に本人以外の人が戸籍謄本の取得をできる場合があるんです。

たとえば、本人の配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)です。同じ親族でも兄弟姉妹は含まれていないのですね。

上記は家族だからまだわかる気がします。でも、さらに以下の場合に該当する人たちも交付請求できるのです。

①自己の権利を行使し、自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、②国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合、③その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合。

 

このように一応例外的に本人以外の人も戸籍謄本の取得ができるので、もし、不正手段で戸籍謄本を取得したら30万以下の罰金に処せられます。

 

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行政書士 縁山記孝