「親権と監護権の分属」

行政書士の縁山記孝です。

離婚に関する言葉で、親権とか監護権というのを耳にすることもあると思いますが、まず「親権」とは未成年の子供の利益を守るための権利であり、財産管理と身上監護の二つの面があります。財産管理というのは、子供の代わりに財産を管理したり、子供が行う契約について同意を与えたり、子供にまつわる法的な手続きを子どもに代わって行う権利です。身上監護とは未成年の子供を身体的に保護・監督する、つまり、子供を叱ったり、子供がアルバイトするときに許可したり、子供がどこに住むかを決めたりする権利です。

ところで、離婚するときは両親の一方を親権者として決める必要がありますが、この親権のうち、身上監護権を「監護権」として独立して他方に渡すこともできます(親権と監護権の分属)。そうすると、父が親権者で子供とは別居して母が監護者として子供と同居するということもあり得ます。

親権と監護権を分ける場合も最初は話し合いで、もし話し合いで決着がつかないなら、家庭裁判所で定めることになります。

また、離婚届には必ず親権者を記載しなくては受理されませんが、監護権者については記載しなくても離婚届は受理されます。

このように協議では双方の合意があれば親権を分離することも自由にできますが、これが協議では決着がつかずに調停になると極めて限定的な場合にしか分離を認めるべきではないとする意見もあるそうです。

次回は、この親権と監護権を分属した場合の弊害についての具体例を記載したいと思います。

 

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行政書士 縁山記孝