「親権者の同意が必要な場合に困る場合がある」

 

行政書士の縁山記孝です。

父親と母親で親権者と監護者を別々に定めた場合には、将来的にトラブルになることも想定されます。

たとえば、監護者になっているほうの親が子供(15歳未満の場合)を自分の氏と同じ氏にして、自分の新戸籍に入れたいと思っても、子供の氏と戸籍をを変える手続きは、親権者であるほうの親しかできません。親権者でないほうの親には法定代理権がないので、親権者であるほうの親の協力が得られない限りは自分の戸籍に子供を入籍させることはできないのです。

また、監護者になっているほうの親が再婚する場合において、自分の連れ子と再婚相手が養子縁組するときには、親権者であるほうの親の同意が必要なので、この同意がない限り養子縁組はできなくなってしまいます。

このように、別れた相手と離婚後もある程度友好な関係を保っていなければその関与なしにはできない手続きとかがあるので、嫌いな相手でも顔色を伺わなきゃいけなくなるなど精神的にもストレスフルになる可能性もあるかもしれませんね。

そう考えると、親権と監護権の分属については、あくまで例外的な措置であり、一定の条件下(父母以外の第三者(施設等)を監護者にする場合)で認められるべきだという意見があるようですが、そういう意見があるのも頷けます。

 

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行政書士 縁山記孝