「姓と戸籍」

 

行政書士の縁山記孝です。

 

離婚すると、自分の姓(名字)や戸籍はどうなるのか、また子供の姓はもちろん戸籍はどうなるのか。この点について記載していこうと思います。

Cという子供がいる山田A男とB子(旧姓田中)夫妻を例にとって説明します。

離婚時の戸籍は婚姻によって姓を変えたほうの人(B子)が婚姻時の戸籍(山田の戸籍)から抜ける(除籍される)のがルールですが、子供であるCは依然として父親であるA男の山田の戸籍に残っているし、姓も山田のまんまです。(※仮に離婚の際にB子がCの親権者になったとしても何もしなければCの姓も戸籍も山田のまんまであることに変わりはありません。)

離婚時のB子の姓や戸籍の状態(夫婦が離婚する場合の姓や戸籍の選択肢)としては以下のパターンがあります。

①B子は親(田中)の戸籍に戻り姓も旧姓の田中を名乗る。

②B子は自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る(新戸籍の編成)。新しい戸籍を作る場合は、②-1.婚姻中の姓である山田の姓を選ぶ。②-2.旧姓の田中の姓を選ぶ。

さて、離婚後にB子がCを引き取ったとして子供と同じ姓を名乗るには、上記②-1のように婚姻時の姓である山田を名乗ればいいのですが、Cの戸籍については依然として元旦那の山田の戸籍のまんまです。

では、B子が、離婚後にCを引き取った場合において子供を自分の戸籍に移したい場合はどうするのでしょうか?

まず、自分が筆頭者となる戸籍を作る必要があります(上記の②新戸籍の編成)。

手続きとしては、これから役所で離婚届を出すなら、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」蘭の「新しい戸籍をつくる」という部分をチェックします(下記の離婚届一部抜粋を参照)※もし、離婚届を出す際に「もとの戸籍にもどる」をチェックして離婚していた場合(上記①の場合)は、改めて分籍(Bが親の戸籍から抜けて新しく自分を筆頭者とする戸籍を作ること)をします。戸籍には親子2代しか入れないので孫であるCはBの親(Cの祖父母)の戸籍には入れないからです。

離婚届(拡大)

次に、戸籍ができたら「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立てます。※子供の姓を変更する手続きは親権者でなければできないので、もしB子が親権者でないのなら、A男に申し立ててもらう必要があります。また、この申し立ては子が15歳未満であれば親権者が代わりにやらなければいけませんが、15歳になっているなら子が自らやることになります。

最後に、市区町村役場の戸籍課で子供の入籍手続き(B子を筆頭者とする新戸籍への入籍)をします。

以上のような工程を踏むことで、B子はCを自分の戸籍に移すことができるのです。

次回は、子供を引き取った母親が再婚後に子供を自分と同じ戸籍に入れて同じ姓を名乗りたい場合のお話をします。

 

 

※九月の無料相談の日程です。詳細はこちらまで。

行政書士 縁山記孝