「別居の下準備~その1」

 

扶養能力のある配偶者に請求する別居の為の費用を、婚姻費用と呼ぶのですが、この婚姻費用を別居期間中必ず継続してもらえるのかという点については、疑義があります。というのは、別居前の約束が守られない場合も想定されるからです。

そんな心配があるならば、別居するにあたって、婚姻費用等についてのご夫婦の決めごとを書面にして,かつ公正証書にしておいた方がいいです。

たとえば、タイトルとしては「婚姻費用等の支払いに関する公正証書」。

これを作っておけば、もし将来的に婚姻費用を支払ってくれなくなったときには、その配偶者の財産に対して強制執行できるからです。

ただし、必ずしも、これを作っておけば安心というわけではありません。

一定の場合(たとえば、失業して収入が途絶えた場合や他にめぼしい財産がない場合等)には、強制執行というモノをしても功を奏さないというケースもあります。

しかし、そうでない限り、上記の公正証書を作成しておけば、万が一の際には安心ですね。

その安心を買うという意味で作っておくというのも別居の下準備になるのではないかと思います。

 

※12月の無料相談の詳細はこちらです。

 

行政書士 縁山記孝