「別居の下準備~その2」

 

 

前回は、もし別居することに決めたのなら婚姻費用の額や支払い方法について夫婦で話し合って、きちんと公正証書にしておく方が安心ですよっていうお話でした。

今回は、この婚姻費用の分担について、夫婦間でそもそも話し合いができないとか、話し合いはできても婚姻費用の額の面とかで折り合いがつかないなんてときにはどうするのかってことについて書いてこうと思います。

結論から述べると、調停してみるという手があります。

妻が、婚姻費用の分担を求めている場合であれば、妻が夫の住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てる事ができます。もし、この調停でも決着がつかない場合はさらに審判をする事になります。

お金に関することは、別居後の互いの生活にかかわるので、婚姻費用についての協議も一筋縄ではいかないケースも多々ありますよね。

別居することによるメリットやデメリットはそれぞれあると思います。それをどちらに感じるかは人それぞれの感じ方なので一概にはこれがメリットで、あれがデメリットとは言えませんが、個別具体的なケースで別居をする事が少しでもご自身のメリットになるのであれば、まずは離婚という選択肢の前に、別居という選択肢も選ばれてみてはいかがでしょうか。

 

 

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行政書士 縁山記孝