「配偶者が借金を抱えていた場合」

 

結婚している期間に、配偶者が、その個人的な消費目的(夫婦の生計維持以外の目的)で多額の借金をしていた場合、これは夫婦の婚姻生活上の借金とは無関係な負債なので、財産分与の計算をするときに差し引かれないのが一般的です。たとえば、夫婦間のプラスの財産が600万円、マイナスの財産(負債)として夫のギャンブルによる借金が200万円あったとします。夫婦間で財産は半分ずつ分けると合意した場合、プラスの財産600万円のうち300万円が妻に分与されるだけで、マイナスの財産200万のうち100万円については妻に分与(夫の借金を負担)されることにはならないという事です(もちろん妻が自分の意思でその負債を負うということは自由ですが)。

夫がギャンブル等で消費してしまった200万円は夫婦の日常家事債務(夫婦生活を維持するために必要なので負担した借金)ではなく、あくまで夫個人の負債であるので、妻がその支払いを強制されるいわれはないからです。※ただし、妻が連帯保証人になっていた場合等一定の場合を除く。

ただし、これは理屈であり、現実的な問題として借金の額が多い場合は、いざ財産分与しようとしたときにプラスの財産があまりに僅少なケースも考えられ、財産分与、慰謝料、養育費等を十分に取得できなくなってしまう事も考えられます。

それを回避するには、「無い袖は振れない」状態にならないように、日ごろから何らかの対策をしておく必要があります。

たとえば、もし、これ以上配偶者の借金を増やしたくないのであれば、「日本貸金業協会」に申告することによって一定期間ですが、借金を出来ないようにする事が可能です。

また、のちのち、離婚協議するときや調停や裁判になったときに、配偶者が借金をしていた事実を証明するために、消費者金融の利用明細書やカード会社からの請求書をコピーするなり、写真に残しておくなりしておいた方がいいと思われます。

 

 

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行政書士 縁山記孝