「DVへの対応」

 

結婚した当初はわからなかった相手の隠れた部分を目の当たりにして、今後の結婚生活を続けていく気力もなくなる場合があると思います。

特に、身体的暴力については暴行罪や傷害罪に該当するので警察の臨場を必要とする場面もある事でしょう。

 

DVといっても、精神的な暴力と肉体的な暴力があって、前者はモラハラと呼ばれます。モラハラの場合は、性格の不一致ということでかたずけられる事もあるのでなかなかこれを精神的「暴力」というふうに証明することは難しいのではないでしょうか。

そこで、ここでは、肉体的な暴力があった場合に限定します。

配偶者への被害=肉体に対する損害だけでなく精神に対する損害も生じることもあるでしょう。

子供への被害=子が感情表現や問題回避の手段として暴力を用いるようになる場合もあるし、そもそも子供の目の前で配偶者に暴力振るうのは子供への虐待に当たります。

今回は、緊急避難先等の照会など緊急時の対処ということではなく、被害を受けた配偶者がDVの事実を、今後の離婚の話し合いや調停や裁判のときに備えてどのように活かすかについて書いていきたいと思います。「活かす」というのは、被害にあった配偶者の有利な証拠にするという意味です。

暴力を受けたらまず、警察を呼んだ方がいいです。次に、傷を負ったなら病院に行って診断書を書いてもらう方がいいです。

ただ、ここで気をつけなくてはならない事は、医師が作成する診断書には、「この怪我は、暴力によって生じたものである」との記載がされないという事です。

何をいいたいのかというと、怪我をしたという事実は診断書から明らかになるけど、その怪我が誰のどのような行為によって生じたモノなのか、つまり暴力と怪我との因果関係については診断書からでは明らかにならないという事です。

だから、警察を呼んで、この傷が配偶者の暴力によって生じたモノであるという証拠を残しておくことが大切だと思います。

具体的に争いになった場合に、どのような証拠が有利に働くかとか反対に不利に働くかといったことは、弁護士に相談したほうがいいですが、証拠集めまでしてくれる弁護士は少ないと思うので、万が一のときのために証拠になりそうなものはできるだけ集めておく方がいいと思います。

 

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行政書士 縁山記孝