「住民票について」

行政書士の縁山記孝です。

今日は、別居後あるいは離婚後に自分が住居を他に移した場合に、住民票ってどうするものなのかについて記載していこうと思います。

まず、そもそも住民票とは何なのかについてです。法律の定義には住民の居住関係を公証する公簿のこと(住基法1条)と書かれています。

住民票が何のために存在しているのかというと、市町村の住民の現在の居住関係(現住所)を証明するためです。

また、住民票には「氏名、出生年月日、男女の別、世帯主の氏名及び世帯主との続柄、戸籍の表示、住民となった年月日、住所(同一市町村内において新たに住所を変更したも者については住所及びその住所を定めた年月日)、転入届の年月日及び従前の住所」が記載されていますので個人についての情報がたくさん含まれています。

やっと本題ですが、まず別居して自分が配偶者の元から引っ越した場合は、同居していたときの住民票が配偶者を世帯主とするものだったなら、引っ越し先で自分を世帯主とする新たな住民票を作ることになります。この場合、他の市区町村に転入した場合も、同一市区町村内で転居した場合でも「転入・転居した日から14日以内に市区町村長に届けなければならない」とされています。これを異動届と呼びます(世にいう住民票を移すという効果を持つ)。

次に、離婚して自分が元配偶者の元から引っ越した場合ですが、離婚届けを出したら速やかに住民票の異動届けをする必要があります。というのは、離婚届けを出しても転居・転出の届けが出されるまでの間は戸籍上、自動的に住民票の異動がされることはないからです。

 

ただし、配偶者からのDVやストーカー等がある場合は危険な配偶者から身を守るために住民票を移さない方がいいケースもあるので、その場合は市区町村役場に今後自分の住民票はどうしたほうがいいのかについて相談してから決めるほうがいいと思います。

また住民票を移す選択をしたとしても、住民票と戸籍の附票は繋がりがあるので(附票には戸籍に記載されている人の住所が記載される)、戸籍の附票から現在の住所を探し出される可能性もあります。もちろん、これらの書類の閲覧や交付請求を制限する制度はありますが、一定の場合はその制限を通り抜けてしまうこともあるので、その制度を使うとしてもそれに加えてやはり市区町村役場と入念に相談する方がいいと思います。

 

 

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行政書士 縁山記孝