「年金の手続き」

 

行政書士の縁山記孝です。

 

離婚後には、生活に身近な手続きが必要になってくるのですが、今日は年金の手続きについて

おおまかに記載していこうと思います。

 

・離婚前に第1号被保険者(国民年金のみに加入してる人)だった人

国民年金に継続加入することになるが、もし氏名や住所が変わった場合は市区町村役場で変更の手続きをします。

 

・離婚前に第2号被保険者(会社員、公務員)だった人

勤務先を変更していなければそのまま継続して年金に加入します。詳細は勤務先でご確認ください。

 

・離婚前に第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養者)だった人

市区町村役場で第1号被保険者への変更手続きが必要です。結婚しているときに配偶者の被扶養者だった人は離婚後はご自身が社会保険の加入者になります。

 

第1号とか第2号とか普段聞き慣れていないと正確にはわからない言葉ってありますよね。周囲の友達の中にも、「今まで正確には認識していなかった」という人もいました。このように実は身近なんだけど聞き慣れない用語について取り上げてみました^^;。

 

 

※九月の無料相談の日程です。詳細はこちらでご確認ください。

 

 

行政書士 縁山記孝