児童扶養手当は、毎年8月1日から翌年7月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。

児童扶養手当を受給しているときは、毎年8月に現況届を区役所等に提出することになり、区役所等が児童の監護状況や前年の所得等を確認した上で、8月分以降の手当額が決定することになります。

児童扶養手当の対象期間は、児童が18歳に到達した後の最初の3月31日までですが、一方で受給から5年が経過すると手当額の2分の1が支給停止(減額)となります。

ただし、「就業している」「求職活動等の自立を図るための努力をしている」などの場合でそれを証明できるときは、これまで通りに所得に応じた手当額が支給されます。

詳しくは、札幌市のホームページに記載されていますので、ご覧ください

児童扶養手当は、請求した月の翌月分からの支給となりますので、児童扶養手当を受けようとするときは、受給対象となる状況になってから直ちに申請する、又は事前に受給対象になるのかを相談しておくことをお勧めします。

また、児童扶養手当は、年3回(12月、4月、8月)4か月分がまとめて支給されます。

したがって、8月に申請をしても、手当は9月分から支給されることとなり、その支給日は12月11日(土日祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日)になります。