おそらく、質問は「札幌市で離婚するときは、どこに届出を出すのか」ということだと思いますので、それについて回答します。

「戸籍法」という法律の第25条1項には、次のような規定があります。

25条(届出の場所)

1 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。

つまり、離婚届の提出先は、夫婦の本籍地又は所在地で行うことになります。

札幌市の場合は、離婚届は、各区役所戸籍住民課戸籍係に提出します。

札幌市役所の本庁や、大通証明サービスコーナーで提出することはできません。

札幌市の区役所に離婚届けを提出する場合で、札幌市以外に本籍があるときは、戸籍謄本を1通添付する必要があります。札幌市内に本籍があるときは、戸籍謄本の添付は必要ありません。

札幌市のホームページ(離婚するとき)