ご夫婦が協議離婚することになり、離婚にあたって取り決めた内容を離婚協議書に記載して、それを公正証書にしておきたいときは、その手続きは公証役場で行います。
現在、札幌には2つ公証役場があります。
札幌大通公証役場
札幌市中央区大通西4-1 道銀ビル10階
(電話)011-241-4267
札幌中公証役場
札幌市中央区大通西11-4 登記センタービル5階
(電話)011-271-4977
離婚公正証書を作成するには、契約の当事者、つまり離婚するご夫婦が公証役場へ出向いて書類を作成するのが原則ですが、代理人が手続することも可能です。
離婚公正証書を作成してもらうためには、まず公証人に「夫婦でこのような内容で離婚について合意したので、これを公正証書にしてください」と申し出ができなければなりません。
これは、メモ書きのようなものを用意しても、口頭で伝えてもよいのですが、いづれにしても夫婦が公正証書に記載する内容に合意していることが必要です。
また、もし
- 離婚にあたり、どのような内容を夫婦で決めればよいのかわからない
- 公証人にどのような内容を伝えればよいのかわからない
- 公正証書にどのようなことをかけるのかわからない
というときは、公証役場へ行く前に離婚業務を専門とする行政書士等に相談するのがよいでしょう。
このような場合に離婚専門の行政書士は、
- ご夫婦の問題点を整理して、何をご夫婦で決める必要があるのか
- 具体的にどのような文言で公正証書に書くことができるのか
をアドバイスし、そして
- 公証人との打ち合わせや日時の約束
も行いますので、ご夫婦は細かな作業をする必要はありません。
もちろん、札幌離婚相談ねっとでも、多くの離婚公正証書作成を手掛けていますので、専門的なアドバイスで離婚手続きをサポートいたします。