海外で暮らす日本人夫婦、日本国内または国外で暮らす日本人と外国人の夫婦(国際結婚の夫婦)で日本の法律でも有効に婚姻が成立しているときは、その夫婦が離婚することになれば、日本の役所へもきちんと離婚の届出を行う必要があります。

海外の方法で離婚が成立しても、離婚したことが日本の役所に届出されていなければ、日本の法律では結婚は継続していることになります。

数年後日本に離婚を届出る時になって元外国人配偶者と連絡が取れない、再婚するまで6か月待たなければならない、などトラブルが起こることも考えられますので、十分に注意しなければなりません。

海外で暮らしているのであれば、在外の日本大使館・領事館へ離婚の届出をすることもできますが、この方法だと少し時間がかかることになります。

「より時間がかからない方法」「役所に離婚届が受理されたかなど、進行状況を確認したい」というときは、離婚届を日本にいる親族などに送って、その親族に『使者』として離婚届を役所に提出してもらうことでも、日本の法律では有効に離婚は成立します。