昨日はこのキーワードで、札幌離婚相談ねっとのホームページが多く検索されていて、とてもうれしく思いました!

「離婚相談は、弁護士に」と思うのがまだ世の一般の中で、「行政書士も離婚の業務にかかわることができる」ことをより多くの方に認知していただけるよう、日々ホームページとブログを更新しています。

「行政書士が離婚業務にかかわることができる」と言っても、主に

  • 協議離婚に関する相談
  • 離婚協議書や公正証書の作成支援、相談
  • 離婚届など戸籍に関する手続き、相談
  • 離婚成立後の行政手続きに関すること
  • 不倫の慰謝料請求などの内容証明作成

がその業務になります。

離婚業務における行政書士と弁護士の違いは、札幌離婚相談ねっとのホームページでも説明はしていますが、まだまだ私の力不足もあり、相談にいらっしゃる方には事前にご覧いただけないことも多いようで、相談の内容が

「離婚調停の手続きを教えて」
「離婚裁判になったら勝つ見込みはあるか」
「弁護士を紹介して欲しい」

ということも少なくありません。

紛争性にある事案や調停、裁判手続きは弁護士が専門となるため、行政書士はこのような相談に対応することはできません(相談内容、緊急性など考慮して提携弁護士と対応することはあります)。

日本で行われる離婚手続きの約9割は「協議離婚」です。

より多くの離婚案件に行政書士がかかわることは可能ですので、これからも「協議離婚の相談は、行政書士に」ということを皆さんに周知していただけるように、日々頑張りたいと思います。