行政書士は、離婚を例に言うと

  • 既に夫婦が争っている離婚には介入することができない
  • 行政書士は、訴訟行為を行うことができない
  • 行政書士は、離婚調停の代理人となることができない

ことから、離婚調停の相談に対応することはできない、と私は考えます。

私は、離婚手続きの相談の中では、「夫婦の話合いで離婚が決まらないときは、調停という制度がありますよ」という程度の説明はします。

しかしながら、具体的にどのように主張すれば調停が成立するか、調停で有利になるかなどは、相談者から質問を受けても、それに対しては回答できません。

一部の行政書士で、「調停に同席はできないが、控え室まで同行して、空き時間に一緒に調停の作戦を立てる」というサービスを行っている人もいるようですが、どのくらい依頼者のお役にたっているのか、ちょっと疑問です。

半端に(といっては言葉が悪いですが)行政書士に調停の相談を依頼するよりも、調停の進め方、様子、どのような主張をすべきかは、弁護士に相談するほうが当然、相談者にはメリットはあります。

弁護士は、多くの調停や訴訟で代理人として活動していますし、裁判の制度にも精通しています。

また、弁護士の中には、調停委員や調停官も行っている方が多くいますので、そのような弁護士に相談することができれば、より具体的に、最近の調停の傾向なども教えてくれるかもしれません。