夫婦が離婚する際に、夫名義である土地や建物、マンションを妻の名義に変更してもらう、つまり財産分与してもらうことがあります。

この財産分与にともなう名義変更は、離婚「後」にその登記をすることになります。離婚「前」にすると、それは夫婦間の贈与になってしまい、贈与税の対象になってしまうので注意が必要です。

もし、夫婦が婚姻期間20年以上であれば、基礎控除110万円のほかに最高2000万円までの「配偶者控除の特例」を使うことができますので、該当しそうな方は税理士や税務署で相談してみることをお勧めします。

しかしながら、「配偶者控除の特例」は使えず、

「夫の性格を考えると、離婚前に名義変更を済ませておかないと不安」

「夫は離婚後に名義変更するとは言っているけど、本当かわからない」

などの理由で、離婚「前」に不動産の名義変更を希望される方も少なくありません。

そのようなときは、税理士に相談をして、離婚「前」に名義変更(贈与)した場合の贈与税額の試算をしてもらうと、離婚「前」と離婚「後」のどちらのタイミングで名義変更するのが現実的か、判断材料になるかもしれません。

離婚「後」に財産分与として名義変更してもらうのが現実的、となっても夫が離婚後に応じてくれるのから不安なときは、

「夫から事前に不動産の権利証を預かっておく」

「離婚届と離婚公正証書の作成と並行して財産分与の登記準備を進めておいて、離婚成立後速やかに登記をする」

など、工夫をすることで、離婚「後」に速やかに財産分与による名義変更が可能になります。

そのためには、離婚公正証書作成の支援をする行政書士、登記をする司法書士が共同して作業を進めることが必要です。

「札幌離婚相談ねっと」では、提携する司法書士と一緒に、依頼者の利益のために業務を行っております。是非、お気軽にご相談ください。