行政書士は、官公署に提出する書類作成を専門としますから、戸籍に関する届出(出産届、死亡届、婚姻届、離婚届など)に関しての専門家です。

とはいっても、以前は行政書士試験の専門科目であった「戸籍法」は一般知識として出題される程度なので、最近の試験に合格した行政書士や、離婚に関する書類作成を業務としない行政書士にとっては、業務としてはあまり馴染みがありません。

戸籍に関する届出について相談したいときは、この業務を専門に扱う行政書士に相談することをお勧めします。

妻が離婚した後に「名字はどうなるの?」と思うと、タイトルに挙げたように

  • 離婚後の名字
  • 離婚時の氏名変更
  • 離婚時の姓

とか

  • 離婚後 旧姓
  • 離婚 旧姓 戻り方
  • 離婚後も同じ名字を使う

というような検索ワードで検索するのが一般的です。

こういった表現は、口語調でごく一般的な表現なのですが、法律上の表現は異なっています。

例えば

「離婚後 旧姓」は、『婚姻の前の氏に復する』『復氏』
「離婚後も同じ名字を使う」は、『離婚の際に称していた氏を称する』

と書かれていて、聞き慣れない言葉ですね。

離婚後も結婚のときに使っていた名字を使い続けたい時に書く届出は『離婚の際に称していた氏を称する届』となっていて、手続きのために市役所の窓口に行ってこの届出用紙をもらっても、「・・・この用紙でいいの?」と思ってしまうような届出の題名(見出し)になっています。

戸籍に関する届出は、多くは形式が整っていれば、つまり記載すべき欄が埋まっていれば、市役所の窓口では受理されます。
言い方を変えると、うっかりミスで書いてしまったことも、受理されるとその内容で成立したことになり、後から「間違えました!」と言っても簡単に取り下げたり訂正することはできません。

したがって、最初にも書きましたが、相談があるときは、この業務を専門とする行政書士にご相談することをお勧めします。
「札幌離婚相談ねっと」でも、離婚に関する届出をはじめ、戸籍に関する届出の相談に対応しておりますので、ご相談ください。