結婚時や結婚後に夫婦が共同で購入した家具や電化製品は、離婚の際の財産分与の対象になるのが一般的です。

家具や電化製品は、現金のように「すっぱっと半分こ」にすることはできませんので、例えば、「洋服ダンスは妻、ソファは夫」というように同じような価値のある家具を夫婦それぞれが持っていくことで、財産分与とする場合があります。

また、妻が離婚後は実家に戻るので家具は必要ない、離婚後は一人で住むので結婚時に使っていた大きな家具は必要ない、などの場合もあります。

そのような時は、夫婦の話し合いで「妻は家具については財産分与の請求は行わない」という内容や、「夫が家具をもらう代わりに妻には現金を渡す」という内容の約束を行うことも可能です。

家具や電化製品について話し合って決めた内容や分け方を、公正証書に記載しておけば、より安心です。