まずは、「年金分割のための情報通知書」の取得方法から説明します。

加入している年金が厚生年金の場合は年金事務所、共済年金の場合は各年金の共済組合に対して、年金のための情報通知書の請求を行います。

共済年金の場合、例えば国家公務員、市町村の公務員などにより共済組合は異なるので、注意が必要です。

情報通知書を請求するときは、基礎年金番号がわかる書類、戸籍謄本などが必要になりますので、事前に年金事務所や共済組合に確認することをお勧めいたします。

情報通知書を請求した後は、どのくらいで通知書が届く予定かを確認しておきます。そうすれば、速やかに公正証書や離婚調停など次のステップに移るための準備ができます。

情報通知書の見方、というか一番大事な情報は「按分割合の範囲   %を超え、50%以下」というところです。
つまり、年金分割を決めるときは、この範囲内で按分割合を決めることになります。

札幌の一部の公証役場に確認したところ、「按分割合を50%とするなら、情報通知書は持ってこなくてもいいよ」と言ってくれるところがあります。但し、この場合は、年金分割の請求先(共済組合名など)が正しくわかっていなければならないので、不安があるときは情報通知書を取得したほうがよいでしょう。

また、夫婦が按分割合を「40%」と決めても、それが按分割合の範囲内かどうかはわからないので、このような場合はやはり情報通知書を取得して、按分割合の範囲内であることを示して、公正証書にしてもらうことになります。

年金分割の話し合いを、家庭裁判所の調停で行う場合、『申し立てに必要な書類』として「年金分割のための情報通知書」が挙げられていますので、用意する必要があります。