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国際離婚

日本の離婚の種類には、主に協議離婚調停離婚裁判離婚があります。

協議離婚は、離婚届を提出することで離婚が成立しますので、このように簡易な方法で離婚ができる国は世界的にも珍しいようです。

例えば、北米の国のほとんどの州では、夫婦が離婚に合意していても、裁判所で法律で決められたとおりの離婚手続きを経た後でなければ、離婚することはできません。

さらに、フィリピンでは、原則として絶対的離婚(日本でいう「離婚」)は認められておらず、相対的離婚(法定別居)が認められているだけです(ただし、例外的にイスラム教徒同士では絶対的離婚が認められたり、外国の離婚判決が一定の要件のもとで承認されることはある)。

このように、国や州により離婚の制度は様々です。

先ほどのように「離婚は、裁判所で法律で決められた離婚手続きを経なければならない」という制度の国や州がある場合、これがどのように日本の離婚手続きに関わってくるかというと、外国では日本の協議離婚は、(きちんとした手続きを踏んでいないなどの理由で)離婚として認められない場合があるということです。

国や州によって離婚の制度や法律は様々ですので、これが国際離婚が非常に難しいと言われる理由の一つでしょう。

また、離婚を考えたときには、既に夫婦の歯車は噛み合っていない場合が多いので、配偶者が誠実に話合いに応じてくれない、既に配偶者が本国に帰ってしまった、配偶者がが外国での離婚手続きを調べてくれない、などといった事情も国際離婚を難しくしている理由でしょう。

ただし、国際結婚のご夫婦であっても、日本で生活する夫婦の場合は、日本の方式で協議離婚をすることが可能です。

その根拠は、「法の適用に関する通則法」という法律にあり、この法律では国際結婚、離婚などの私人間の国際関係について規定しています。

「法の適用に関する通則法」 第27条(離婚)では、次のように書かれています。

① 夫婦の本国法が同じであるときは、その法律による。

② ①に該当する法律がないときには、夫婦の生活の基盤がある場所の法律による。

③ ①および②に該当する法律がないときには、夫婦が最も密接に関係ある場所の法律による。ただし、夫婦の一方が日本に生活の基盤がある日本人の場合は、日本の法律による。

つまり、外国人と日本人の夫婦が日本で生活している場合は、3項ただし書きから、日本の法律に定める方式で離婚することができます。ということは、日本人同士の夫婦が離婚をする場合と同じですから、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の方法で離婚をすることができます。

夫婦双方が離婚に合意をしていれば、離婚届に必要事項を記入して役所へ提出して受理されれば、協議離婚は成立します。

そして、次の段階として、日本で離婚が成立したことを相手の国の大使館などに報告をすれば、相手の国でも離婚が成立したことになります。しかし、ここで問題になるのが先ほど書いたように、日本で行なわれた協議離婚が、相手の国では「きちんと手続きを踏んだ離婚」と認められない場合があることです。

これに対しては、日本の裁判所の「離婚判決」があれば、それが外国でも認められる場合がありますから、方法としては離婚裁判をやることが考えられます。または、離婚調停でも、「調停調書には確定判決と同一の効果がある」旨を明確に記載してもらって、離婚裁判よりも簡単な手続きで済ませることも考えられます。

どのような方式で離婚を成立させれば、配偶者の国でも有効であるかは、その国または州の離婚制度により異なりますので、あらかじめ配偶者の国の離婚の法律や制度を調べた上で、離婚の手続きに取り掛かりましょう。

ここでは、離婚の成立方法について書きましたが、離婚の慰謝料、財産分与、子の養育費について、どこの国の法律に基づいて考えるのかが異なる場合が出てくるので、このことからも十分な調査や相談を受けた上で、離婚の手続きに取り掛かる必要があります。


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