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夫婦財産契約(PRENUP)

結婚契約書・夫婦財産契約とは

欧米では既に一般的になりつつある婚姻契約書(PRENUP、プレナップ)の作成。

記載する内容は広範囲ですが、主に(破産に備えた)夫婦間の財産管理、離婚の際の財産分与等について記載されています。

日本では、このような契約は「離婚を前提とするもの」というマイナスイメージが強かったこと、また、以前から日本の民法には夫婦財産契約の規定はあったものの、婚姻の届出前に契約をして法務局に登記しなければならないという手続の煩雑さから、実際上利用されることはほとんどありませんでした。

しかしながら、現在は簡易でカジュアルな方法として、また婚姻生活の不安を事前に解消するものとして結婚契約、婚姻契約というものが受け入れられています。

「結婚契約書」とは

① 夫・妻となる者が契約の当事者となって契約を締結します。

親や知人等に契約の立会人になってもらうことも可能です。

② 契約書に記載する内容は基本的には自由です。

例えば、家事や子供が出来たときの育児の負担のこと、収入管理の方法、親の介護のこと等を盛り込むことが出来ます。ただし、数年後に離婚する約束や結婚後同居しない約束等の法律に反することは、当事者間の合意があっても盛り込むことは出来ません。

③ 互いが同じく理解したことを確認するため、契約書にすることをお薦めします。

契約はくち約束でも当事者間では有効ですが、後から確認ができるようにするためにも書面により契約を行なうことをお薦めします。より契約書に効力を持たせるためには、公証役場で契約書を公正証書にしてもらうことも可能です。

「夫婦財産契約」とは

夫婦財産契約には、「契約財産制」と「法定財産制」があります。

夫婦が契約財産制を選択するには夫婦財産契約書を作成して、婚姻の届出前に夫婦の氏を称する方の住所地の法務局の不動産登記課の窓口に夫婦財産契約書を添付して登記申請をしなければなりません。

契約財産制にしなかった夫婦は、法定財産制になります。

法定財産制では、

  • 婚姻に要する費用を分担すること
  • 日常家事債務の連帯責任
  • 夫婦のどちらの物か明らかでない財産は、共有と推定する

という民法の規定が、夫婦に適用されることになります。

登記といった厳格な方法ではなく、結婚時に夫婦が決めたことを書面にしておきたいあとで何かあったときのため話し合った内容を見直す書面が欲しい結婚時の気持ちを忘れないために書面を作っておきたい とお考えのときは、簡易な方法の「結婚契約書」の作成をお薦めいたします。

>>相談の申込方法は、こちらから

結婚契約書・夫婦財産契約書の作り方

「結婚契約書」に記載する内容は基本的に自由とはいっても、法律に反すること(夫婦の平等や婚姻共同生活の本質に反する内容)は、記載することが出来ません。記載したとしても契約書のその部分が無効となる可能性があります。夫婦財産契約書についても同じことが言えます。

したがって、結婚契約書や夫婦財産契約書を作成するときは、契約書の作成や婚姻・離婚に詳しい行政書士等の専門家に相談することをお勧めします。

「札幌離婚相談ねっと」では、特に北海道に特化した「離婚相談」「男女間のトラブル相談」「公正証書作成支援の実績」が豊富にございますので、ご依頼者の事情や不安に寄り添った結婚契約書の起案をお手伝いすることが可能です。是非ご相談ください。

結婚契約書.jpg

札幌離婚相談ねっとでは、「結婚契約書」を左のような様式にして、ご依頼者にお渡ししています。

額縁に入れたい、市販の結婚契約書の台紙に印刷して欲しいなどのご要望にも対応いたしますので、ご相談ください(額縁、市販の台紙はご依頼者にご用意いただくことになります)。

 

 

ご相談・ご依頼の方法

ご相談・ご依頼の際は、結婚契約書に記載したい内容のメモを予め作成してください。その内容に基づいて相談を行ない、具体的に記載できる内容や表現等をアドバイスいたします。

相談は、基本的にはご夫婦となる当事者に同席していただいて面談により行ないます(行政書士が出張することも可能です。ご相談ください)。

遠隔地にいる等の理由で面談が出来ないときは 、メールによる相談も可能です。

報酬額

〇 結婚契約書の作成 31,500円(台紙1枚のとき)

(ご依頼から契約書完成までの相談料を含みます。台紙が2枚以上になるときは、2枚目以降1枚あたり5,250円加算)

〇 結婚契約書を公正証書にする場合 52,500円

(公証役場へ支払う手数料は別途ご負担ください)

〇 夫婦財産契約書の作成 63,000円

(登記を行う司法書士の報酬、費用は別途ご負担ください)

※ 結婚契約書を印刷する台紙は、基本的には当事務所で用意したものを使用しますが、ご希望のものがあるときはご持参いただくことも可能です。

外国文の結婚契約書・夫婦財産契約書の作成にも対応します

英語その他の言語による婚姻契約書の作成にも対応いたします(ただし、外国法の調査に要する費用、翻訳料は別途)。

>>相談の申込み方法は、こちらから

 


お問合せはこちらまで TEL 011-219-5254 平日・土曜:9:00-17:00

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