札幌で離婚・男女トラブルの相談実績1,500件以上。離婚業務を専門に行う行政書士が解決をお手伝いします。離婚協議書・公正証書作成支援します。

養育費

重要! 養育費の取決めが明文化されました。

「民法等の一部を改正する法律」が平成24年4月1日から施行され、その改正点の一つとして、未成年の子がある父母が離婚するときは、子の監護に要する費用の分担(いわゆる養育費)について父母の協議で定めるものとすること、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとすることが明文化されました(民法第766条)。

また、離婚届の様式も変更されて、面接交流および養育費の取決めチェック欄が設けられることになりました。

ただし、このチェック欄へのチェックの有無は、離婚届での要件ではないのでチェックがない場合でも離婚届は受理されます(なお、従前の離婚届の様式による離婚届出も、4月1日以降においても受理されます)。

父母間の協議が調わないときや協議することができないときは、家庭裁判所で調停・審判手続きを行なうことができます。

このように養育費の支払いが明文化されたことにより、「養育費は支払わなくてもよい」と主張する配偶者に対して、正当に養育費の支払いを請求できるようになります。

相談のお申し込みは、こちらから

養育費

養育費とは

両親が離婚をしても、婚姻中と同様に子は親に扶養を求める権利があること、また親には子を扶養する義務があることに変わりありません。

したがって、経済力がありかつ子を監護養育しない親は、子を監護養育する親に「養育費」を支払って子を扶養することになります。

民法では「養育費」ではなく、「子の監護に要する費用」という言葉が使われています。

誰に支払うのか

離婚後は、母親が子の親権者・監護者になる場合、通常は父親に養育費の支払義務が発生します。

そうなると、養育費も慰謝料や財産分与と同様に、「夫から妻に対して支払われるもの」または「妻として請求権がある」と理解されがちですが、実際は違います。

養育費は、この場合では「父親から子に支払われるもの」です。

母親が養育費の額や支払い方法を話合うのは、子の(法定)代理人として、子の代わりに子の父親と交渉していると考えるのです。

養育費の額の決め方

養育費の額は、夫婦の収入や財産、これまで子どもにかけてきた養育費の実績、これからの見通しなどを考慮して、まず夫婦の話合いで決めることを試みます。

扶養の本質は「生活保持義務」、つまり”親と同じレベルの生活の保証”とされていますので、父親は自分の生活を切り詰めてでも、子どもの養育費を支払うように努めなければなりません。

養育費の金額を決める場合には、養育費を払う人(多くの場合は父親)と子を監護養育する人(多くの場合は母親)が自営業者か給与所得者か、収入はいくらか、子供の人数と年齢などの点も考慮に入れることになります。

家庭裁判所の調停などで利用されている「養育費算定表」というものがあります。これがあればすぐに養育費の額を調べることができます。

養育費の額は、養育費の額を決めたときにまったく予測できなかったような社会事情の変動が、当事者の責めに帰することのできない事情により生じ、しかもそれが重大であるときには、将来に向けて養育費の額の変更を求めることが認められています。これを民法では事情変更の原則といいます。

(例)

  • 社会的な経済要因…物価の高騰、貨幣価値の変動
  • 当事者にかかわる要因…父母の再婚、父母の病気、就職、失業、収入の大幅増減など

養育費の額の変更を希望する場合は、まず子の父親と母親で話合いをして、それで決まらないときには家庭裁判所で調停をすることになります。

支払期間

養育費は、子どもが精神的・経済的に自立して、社会人として生活できるようになるまで支払うものとされています。

単に「成人になるまで支払えばよい」と決められているわけではありません。

したがって、最近は、大学などに進学する子どもが多いことから、養育費の支払の最終を「大学などを卒業するまで」とするのが一般的なようです。

支払方法

養育費は、性質上、長期間に渡り定期的に支払うべきものとされていて、実際にもほとんどが毎月払いとされ、一括払いというのは非常にまれです。

具体的な支払方法は、金融機関に子どもの名義で口座を開き、そこへ毎月決まった日に振込んでもらうように取決めをします。

養育費の支払約束を公正証書にする

養育費などのように、支払が長期間に及ぶものは、時間が経つに連れて支払いが遅れがちになったり、支払いがされなくなったりします。

特に、離婚の特徴から、「離れて暮らす子に対する愛情、扶養の義務感が薄れてきた」「再婚して新しい家庭にお金がかかり、養育費に手が回らない」という理由から、養育費は遅れがちになりやすいのです。

慰謝料の取決めは、くち約束ではなく、必ず書面に残しておきましょう。できれば、強制執行認諾文言付きの公正証書(「公正証書に書かれた約束を守らないときは、強制執行されても構いません」という内容の公正証書)にしておくと、さらに安心です。

強制執行認諾文言付きの公正証書は、金銭的な取決めについては調停や裁判の判決と同じ効力を持ちます。つまり、もし支払がストップしたときには、夫の給料などを差し押さえをすることで支払を受けることができます。

執行認諾文言付きの公正証書を作ることは、妻側に「支払がストップされたときのための保険」という効果があるだけではなく、夫側に「支払を遅れさせないというプレッシャーをかける」という意味でも、非常に効果的です。

最近の法律の改正で、養育費については一旦支払いが遅れると、その遅れている分だけではなく、まだ支払期限が来ていない将来分の養育費も差し押さえができるようになりました。

あなたの悩みを解決する「相談」については、こちらから

 


お問合せはこちらまで TEL 011-219-5254 平日・土曜:9:00-17:00

PAGETOP
Copyright © 木田晶子 行政書士事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.