札幌の離婚専門行政書士 木田晶子です。
夫婦関係に少し悩んだとき・・・
夫婦が離婚に向かいそうなとき・・・、
夫婦が離婚しないために・・・
などのようなとき、夫婦の冷却期間を置くために、別居することがあります。
別居していても、離婚したわけではないので夫婦には互いに扶養し合う義務があります。
具体的には、通常は、経済力のある夫が、妻に対して「婚姻費用」と呼ばれる生活費を支払って、扶養義務を実現することになります。
婚姻費用の額は、夫婦の話合いで決めます。
実家に帰る or アパートに住む
収入がある or 無職
子供がいるかどうか
などの条件に基づき金額を決めることになりますが、調停などで用いられる算定表に基づいて、相場を調べて決める方法もあります。
別居が長期化しそうなときや、相手(多くの場合、夫)が約束通りに婚姻費用を支払ってくれるか不安なときは、婚姻費用の約束を公証役場で公正証書にしておくことを、お勧めします。