札幌離婚相談ねっと のホームページのアクセス解析に「公証役場 手数料 離婚 どっちが払う」 という検索ワードがあったので、説明します。

結果からいうと、どっちが払うことでもOKです。

私の業務経験からいうと、離婚原因が「一方の配偶者の不貞」など、有責配偶者がいるときはその人が負担、妻が専業主婦で手数料負担ができなかったり、夫に資産がある場合は夫が負担することが多く、それ以外のときは折半というのが多いような気がします。

以前公証人が言っていましたが、「どっちが支払うか、公証役場で揉めないでね」と。

公証役場では、お願いすれば折半した領収書の発行もやってくれます。