夫婦が離婚する際に作成した、離婚に関する公正証書。

夫婦が離婚した後、夫婦の一方又は双方が再婚することになったときに、離婚公正証書で約束した内容はどうなるのでしょうか?

「どのような約束を、離婚の公正証書に盛り込んだのか」にもよりますが、夫婦の一方又は双方が再婚したからと言って、約束した内容がすぐに無効になることは、あまり考えられません。

一番問題になるのは「養育費」について、です。

【元妻に養育費を支払っている男性が再婚する場合】

男性は、元妻に対して「養育費の減額請求」ができる可能性はありますが、再婚したからといって、元妻への「養育費をゼロにできる」わけではありませんので、注意が必要です。

【元夫から養育費をもらっている女性が再婚する場合】

女性は、現夫が女性の連れ子を扶養できる経済力がある人であれば、元夫から「養育費の減額請求」をされても仕方がないです。

 

しかしながら、現夫と連れ子が養子縁組しなければ、そこに法律的な親子関係と扶養の義務は生じませんので、元夫からは養育費を払ってもらえる可能性はあります。

女性が再婚した状況でも、元夫から養育費を払ってもらえるかどうか、どのくらい減額するのかについては、元夫婦間での話し合いで決めることになります。