札幌の離婚専門行政書士、木田晶子です。
夫婦が別居をすることになったときに、やらなければならないこと。
それは、婚姻費用を取り決めること、です。
「婚姻費用」とは、婚姻家庭がその家庭の資産・収入等に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な費用のことです。より簡単に言うと、結婚期間中の生活費ということです。
民法第760条によると、婚姻費用は夫婦で分担するものとされています。
夫婦が別居することになっても、まだ離婚していない、つまりは婚姻関係は継続するのであれば、夫婦は婚姻費用を分担することになります。
妻より夫のほうが収入がある場合、夫が妻に対して婚姻費用を支払うことになります。別居中、妻が夫婦間の子を引き取るときは、夫は子の分の婚姻費用も含めて支払うことになります。
婚姻費用を支払わなければならない時期は、一般的に考えると、別居開始後から夫婦が再び同居を始めるまで、又は離婚成立までということになります。
婚姻費用の額の決め方は、まずは夫婦で話し合うことになりますが、このときは、夫婦のお互いの収入、子供の教育費や生活費の額などをベースに話し合いを行います。
しかしながら、夫婦で話し合いができない、夫婦それぞれが考える生活費の額などに隔たりがあって話し合いでは合意できないときは、家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」を申し立てて、そこで話し合うことも可能です。