「結婚 財産」という検索ワードを入力した方との意図は異なるかもしれませんが、私が日常の離婚相談を通じて思うこと。

結婚の際に、夫から「結婚するんだから、妻の預貯金をすべてオレに預けて」と言われて、「そういうものなのかな~」と思った妻がその通りにしてしまっているという話しがたまにあります。

夫婦の結婚生活が円滑に行っていれば、生活する上で問題は起こらないのでしょうが、夫婦に「離婚」という問題が生じると、結婚の際の預貯金を預けてしまったことが、とても厄介な問題になってきます。

たとえば、妻が結婚の際に、独身時代に貯めたお金200万円を夫に預けたとします。でも、離婚の際に夫婦の現金は30万円しかないとき、妻は200万円を取り戻すことができるのでしょうか?

もっと大変なのは、夫が200万円を預かったことを忘れているとき、です。

妻が200万円を夫の口座に預入して、そのことが通帳などで確認できればよいですが、現金で渡した、すぐに生活費として使ってしまった、という場合は「証拠」が残らないので、夫が「忘れた」といえば、さらに難しい問題になります。

妻が独身時代に貯めたお金は、夫婦の共有財産ではないので、結婚の際に夫に預ける必要はありません。

また、離婚時の財産分与の対象となる財産は、「夫婦が共同して築き上げた財産です」ので、結婚前から持っていた財産や結婚中に親から相続や贈与を受けた財産は、夫婦の財産分与の対象にはなりません。