民法第768条に財産分与についての規定があります。

書いている内容を分かりやすく説明すると

1項

離婚する夫又は妻は、相手方に対して財産分与を請求できる。

2項

財産分与を話し合っても決まらないとき、話し合うことができないときは、家庭裁判所で話し合うことができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない

3項

(省略)つまり、離婚から2年経過すると、財産分与請求を相手方(元の夫又は妻)に対してすることができなくなります。

ただし、離婚から2年経過した後でも、元夫又は妻が「財産分与として払ってあげます」と言ってくれたのであれば、もらうことは基本的には問題ありません。

しかしながら、注意しなければならないのは税金の問題です。

元夫婦間では離婚から2年経過した後でも「財産分与」の認識で財産を分けたとしても、税法上は財産分与ではなく「贈与」とみなされ、財産分与として行った金銭や物の分与が贈与税の対象となる可能性があります

今後、離婚を考えている方は、財産分与のことは、離婚前にきちんと夫婦で話し合い、決まった内容は正しく書面(できれば公正証書)に記載しておいて、離婚後約束通りに支払いが実行されるようにしておくことをお勧めします。

また、離婚から2年以上経過した後での財産分与を考えている方は、贈与税の心配があれば、財産分与実行の前に税理士や税務署に相談してみるようにしてください。