夫婦が離婚するとき、夫婦間に未成年や就学している子供がいる場合は、「養育費」の取決めをしておき、その取り決めの内容を公正証書に記載することをお勧めしています。

養育費について取決めする内容は、次のようなことです。

① 養育費の支払期間、毎月の支払日、支払金額、支払方法(振込口座など)について

これらについてはきちんと話し合い、公正証書に正しく記載しておかなければ差押えができない可能性があります。

進学費用の負担について

毎月の養育費とは別に進学費用を夫からもらうことも可能です。ただし、決め方によって、差押えができる・できないが大きく異なりますので、夫婦でよく話し合った上で公証人に合意内容を伝えなければなりません。

多額の入院・治療費などについて

 

養育費について①のことは何となく夫婦で話し合っていても、②③については「全く考えていなかった」という相談者も少なくありません。

②③については、もし「後からでも請求できますよ」という場合でも、離婚してしまえば「前の配偶者には請求しづらい」ということも起こりえます。

したがって、養育費やそれ以外の内容について、公正証書にしておくことを考えているのであれば、事前に離婚手続きに詳しい行政書士にご相談してから公証役場に出向くことをお勧めします。

(公証役場では、公正証書作成に関する相談には対応してくれますが、離婚相談に乗ってくれるわけではありません)

「札幌離婚相談ねっと」では、まずは離婚相談に対応し、ご依頼があれば公正証書原案の作成、公証人へのお取次ぎ、公正証書作成時の同席や代理人も承っておりますので、お気軽にご相談ください。