「民法等の一部を改正する法律」が平成24年4月1日から施行され、その改正法では、

未成年の子がある父母が離婚するときは、

  • 子を監護すべき者
  • 父又は母と子との面会およびその他の交流
  • 子の監護に要する費用の分担
  • その他子の監護について必要な事項

について、協議で定めるものとするよう明文化されました(民法第766条)。

また、離婚届の様式も変更されて、面接交流および養育費の取決めチェック欄が設けられることになりました。

ただし、このチェック欄へのチェックの有無は、離婚届での要件ではないので、チェックがない場合でも離婚届は受理されます。

なお、従前の離婚届の様式による離婚届出も、4月1日以降においても受理されます。