今日はちょっぴり専門的なお話しになりそうです。

平成24年4月1日に民法改正が行われたころにより、離婚届の書式が一部変更になったことは、【昨日の検索ワードから 4】「民法改正 平成24年 離婚届」で説明しています

では、具体的な条文を見てみましょう。

民法766条は、次のように改正されました(下線が改正部分)。

民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子の面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない
(2項~4項は省略)

したがって、この条文が、離婚届のチェック欄法的根拠ということになります。

このように

  • 子の監護をすべき者
  • 又は母と子の面会及びその他の交流
  • 子の監護に要する費用の分担(養育費のこと)
  • その他の子の監護について必要な事項

について、協議で定めることが明文化されましたが、条文を読んでおわかりの通り、「必ず決まっていないと離婚が成立しない」というものではありません(決めなくてもよいわけでもありません)。

そこで、離婚届に「養育費」と「面会交流」が決めたかどうかを確認する、又は決めることを周知することを目的として、これらのチェック欄が設けられました。

チェック欄にチェックがない場合でも離婚届は受理されており、また従前の離婚届の様式による離婚届出も、4月1日以降においても受理されます。