夫婦で誓約書を作成する場合、例えば

  • 「結婚契約書」のように、新たに生活を始めるにあたって約束事項を書いておく
  • 夫婦の一方に不倫、借金などの問題があったが、夫婦生活を継続するにあたって約束事項を書いておく

ような場合が考えられます。

その約束事項として

「離婚するときは、財産分与は半分とする」とか

「離婚するとき、夫は妻に慰謝料として○○○万円支払う」という

内容を盛り込む誓約書の作成を希望する、または自分たちで作成したが、『効力はあるの?』という相談も少なくはありません。

法律的には、「離婚の予約」はできません。

「3年後に離婚する」と夫婦で約束をしていても、離婚には、離婚届を提出する際に離婚の意思があることが必要ですので、そのような約束は無効です(つまり、「3年後に離婚できる」のではなく、「3年後にも夫婦双方が離婚する意思があれば、離婚できる」ということです)

したがって、

いつするかわからない離婚の「財産分与」や「慰謝料」を決めておいても基本的に効力はないのですが、将来離婚するとなったときに、財産分与や慰謝料を決める際の基準になることは期待できますので、誓約書に盛り込んでおくことは無駄ではないと思います。

例えば、

結婚した時に作った結婚契約書に、「財産分与は半分」と書いていたんだから、それを基準に話し合いを詰めていきましょう、ということができる、ということです。

そのような意味において、誓約書や結婚契約書を作成すること、財産分与等の考え方を載せておくことは、無駄なことではありません。