2012年10月18日 朝日新聞より

女性の6カ月再婚禁止規定、違憲の訴え棄却 岡山地裁

女性にのみ離婚後6カ月間の再婚を禁じた民法733条の規定により再婚が遅れたとして、岡山県総社市の20代女性が国に165万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、岡山地裁であった。

女性側はこの規定が法の下の平等の見地から憲法違反だと主張したが、世森亮次(よもりりょうじ)裁判官は「父子関係の紛争の防止目的など、規定には合理性がある」などと請求を棄却した。

(記事抜粋)

この「再婚禁止期間」は、婚姻の双方的要件とされています。

つまり、日本女性は離婚後6ヶ月を経過しないと再婚できないという意味と、男性は、離婚後6ヶ月を経過していない日本女性と再婚できないという意味の2つの要件として機能していることになります。