札幌の離婚専門行政書士 木田晶子です。

妻の『へそくり』について、です。へそくりが、夫婦の婚姻期間中に貯められたもので、お金の出どころが夫又は妻の給料であれば、厳密にいうと、離婚時の財産分与の対象になる 思われます。

しかしながら、離婚相談でも夫は、このへそくりの存在を知らない!」と主張する方がいます。

そんなときの私の回答は・・・・

「へそくりがあることは、私は聞かなかったことにします。

隠し通したいなら、そうしてください。

ただし、へそくりがバレた時には、特に調停などではあなたへの信頼はすごく低くなることを、覚悟してください」といいます。

隠し方は、タンス預金、金融機関への預貯金、株を買う、金塊を買うなどあるかもしれませんが、どの方法が良いということはありません。

大事なのは、バレない方法でということだと思います。