夫婦は離婚するときに、夫婦で貯めた預貯金、夫婦で買った家具家電、そして結婚してから購入した住宅(戸建てやマンション)があれば、【財産分与】として 「これらを、どう分けようか。」という話し合いをします。

預貯金は簡単に半分にできますし、家具家電自体は半分にはできなくても価値を大体半々にして、夫婦で分け合うことができます。

一方、住宅(不動産)はというと、現物を半々に分けることはできませんし、これから離婚する人たちが共有者となって一緒に持ち合うのも、何だか微妙です。

そして、その住宅にローンが残っていれば、問題はより複雑です。

離婚による「財産分与」を原因に名義変更する場合には、

  • 不動産登記のこと(抵当権抹消、登記原因など)
  • 税金のこと(贈与税など)

に注意して作業を進めていく必要があります。

そして、忘れてはいけない大切なこととして、夫婦の合意内容を正しく書面(離婚協議書や離婚公正証書)に書き残しておくこと、があります。

離婚協議書や離婚公正証書を作成しておくことは、離婚手続きや不動産の名義変更手続きに必須なことではありません。

でも、作成しておくことで、後々起こるかもしれない面倒なトラブルを避けることがで期待できます。

例えば、

「財産分与として、不動産の所有権を移転する」とか

「慰謝料の支払いを不動産の所有権移転で行なう」という

内容を、適切な表現で効力のある書面に書き残しておくことにより、

不動産登記の時には「贈与でなく財産分与」を登記原因としたことの証明にもなりますし、税務署などから問い合わせが来ても「財産分与としてもらった」という説明の根拠に使うことができるかもしれません。

逆にこのようなことを書き残しておかなければ、「贈与」とみなされてしまう可能性もあり、ほかにも大変なトラブルになってしまうかもしれません。

ただし、「婚姻期間が数年。財産分与として数千万円の不動産をもらった」という内容では、財産分与の説明がつかないこともあります。

やはり、離婚による不動産の名義変更を考えている方は、まずは専門家に相談することをお勧めします。

「札幌離婚相談ねっと」では、司法書士・税理士・弁護士等との連携で業務を行なっていますので、まずは身近な窓口としてご相談ください。