札幌の離婚専門行政書士 木田晶子です。

 

夫婦が離婚すると、多くの場合は妻が、原則名字(姓)を旧姓(結婚前の姓)に戻すことになりますが、手続きにより「婚姻時の姓」を名乗ることもできますので、どちらの姓を使うことにするか、迷うところです。

婚姻時のままの名字でいるメリットとして考えられるのは、

  • 他人には言わなければ、離婚したことがバレない
  • 銀行口座やクレジットカードの氏名変更が要らない
  • 運転免許証の氏名変更が要らない(本籍、住所の変更があればその手続きは必要)
  • 名字又は氏名をメールアドレスに使用していても変更しなくても済む(特に会社で)
  • 子がいるときは、子が名字を変えなくて済む(表面上はという意味で。戸籍上の変更は必要)

などがあります。