結婚の際に名字を変えた配偶者(多くの場合、妻)は、原則的には、離婚すると旧姓に戻ることになります。

民法第767条(離婚による復氏等)

1項 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

ただし、届出により、結婚の際の名字を使い続けることも可能です。

同条2項 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

 

「離婚後の名字、どちらがいい?」というのは、個人の事情によって異なりますので、一概にどちらが良いということはありません。

たとえば、結婚の際の名字を使い続ける(つまり、離婚しても名字を変えない)ことを選択する事情として、

  • 結婚期間が長かったため、今さら旧姓に戻るのも不自然
  • 子どもの名字を変えたくないので、離婚後の親権者となる妻も結婚時の名字を使う
  • 仕事をしているので、旧姓に戻るとなると社内の手続きが面倒
  • 資格を必要とする仕事をしているので、資格の名字変更手続きが面倒
  • 運転免許証や銀行の通帳などの名字の変更が面倒

ということを挙げられる方が多いです。