このブログでも、何度か離婚後の氏(「みょうじ」のこと)についての説明をしていますが、私が管理運営している札幌離婚相談ねっとのホームページで整理して説明していますので、ご覧ください。

多くの場合、夫婦が婚姻するときに、夫婦は夫の氏を選択していますので、そのケースで説明します。

このケースだと、婚姻により妻が夫の氏に氏を変更していますが、夫婦が離婚するときも「妻」が原則として婚姻前の氏に変わる、つまり旧姓に戻ることになります。

法律では、このことを「復氏(ふくし)」といいます。

妻が、「旧姓に戻りたい」と思っているのであれば、復氏するのが原則ですので、特に何もする必要はありません。

(ただし、離婚届に、離婚後の本籍と戸籍の筆頭者を書く必要はあります)

もし妻が、「離婚後も婚姻時に使っていた氏を名乗りたい」と思うのであれば、離婚の日から3か月以内に届け出ることによって、婚姻時の氏を使うことができるようになります(民法第767条2項)。

この「離婚の日から3か月以内に届け出る」のは、具体的には離婚の際に称していた氏(うじ)を称する届というもので、届出用紙は、市区町村役場の窓口でもらうことができます。

「離婚後も婚姻時に使っていた氏を名乗りたい」と離婚届を提出する前に決めていれば、この届出を離婚届と同時に市区町村役場に提出することができます。

また、離婚届と一緒に出さなければ、一旦は旧姓に戻ることになりますが、「やっぱり婚姻時の氏を名乗りたい」と思ったときは、3か月以内であれば、市区町村役場に届け出をすればよいことになります。

しかしながら、この3か月の期間を過ぎてしまうと、ちょっと手続きは面倒になります。

先に、家庭裁判所で「氏の変更申立て」という手続きを済ませて許可をもらってから、市区町村役場に「氏の変更届」を提出することになります。

質問にある「3か月はどっちを使う?」というのは、いつ「離婚の際に称していた氏(うじ)を称する届の届出を行ったのか?」に拠ることになります。

この届出を行なった時点で、婚姻時の氏を選択したことになります。

ただし、その届出が行われたことが戸籍謄本等に記載されるまでには、届出から通常は1週間程度かかります)

 

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