札幌の離婚専門行政書士 木田晶子です。

 

協議離婚する際に、作成することをお勧めしている離婚協議書

形式を整えるためには、パソコンで作るのが恰好がいいですが、手書きで作成しても、当事者の約束として有効であることに基本的に変わりはありません

もっというと、白い紙に手書き しても、チラシの裏に手書き しても、効果は変わりません。

※ あくまでも、これは「形式上」の話しです。

手書きで作成する際の注意点としては、日付を忘れずに記入すること、名前は自署とすることですが、もっと大切なこと、それは協議書に盛り込む内容は、

誰が

いつ

どのような状況で

読んでも、同じ理解ができる表現で書き、その内容は、法律上有効であるものでなければなりません。

協議書の体裁(形式)よりも、ココがとっても難しいところです。

もし、「自分では、そんな協議書を作るのは無理!」と思うのであれば、離婚に詳しい行政書士に、協議書の原案作成を依頼することをお勧めします。