札幌の離婚専門行政書士、木田晶子です。
婚姻費用を決めるとき、必ずしておく事は何でしょうか?
まず、婚姻費用とは、簡単に言うと別居期間中の生活費ということです。
通常は、経済力のある夫が妻に対して、支払います。
具体的には、
- ☑ 支払開始月
- ☑ いつまで
- ☑ 毎月の支払日
- ☑ 支払方法(現金手渡し/振込など)
- ☑ 支払金額
を決めておく必要があります。
そして、さらに大切なのは、この約束を
公正証書にしておく、ということです。
公正証書は、公証役場というところで、作ります。
公正証書にしておくことにより、
夫が、約束通りに婚姻費用を支払わないときに
夫の給与を差し押さえることができる
という効果があります。