札幌の離婚専門行政書士、木田晶子です。

婚姻費用を決めるとき、必ずしておく事は何でしょうか?

まず、婚姻費用とは、簡単に言うと別居期間中の生活費ということです。

通常は、経済力のある夫が妻に対して、支払います。

具体的には、

  • ☑ 支払開始月
  • ☑ いつまで
  • ☑ 毎月の支払日
  • ☑ 支払方法(現金手渡し/振込など)
  • ☑ 支払金額

を決めておく必要があります。

そして、さらに大切なのは、この約束を

公正証書にしておく、ということです。

公正証書は、公証役場というところで、作ります。

公正証書にしておくことにより、

夫が、約束通りに婚姻費用を支払わないときに

夫の給与を差し押さえることができる

という効果があります。