例年、10月頃から「年内に離婚したい」という方からの相談が増えます。
ちなみに、年が明けると「春までに離婚したい」という方の相談が増えるので、離婚相談は年中忙しいことになります。
でも、離婚には相手方、つまり配偶者(夫又は妻)がいるわけですから、自分だけの都合や予定で離婚することはできません。
あなたが「年内に離婚したい」と考えていても、配偶者にまったく離婚するつもりがない場合や、配偶者が離婚には同意しても財産分与や親権などの問題が決まらない場合は、すぐに離婚できないこともあります。
離婚は、配偶者との話し合いで行うのが基本です。
お互いに譲り合うところは譲り合い、離婚の条件(財産分与や親権など)を決めていくことになります。
あなたの意見や希望を配偶者に押し付けようとしても、それは難しいことですし、そのようなやり方では更なるトラブルを招いてしまう可能性もあります。
もしあなたが、
- 年内に離婚したい
- 離婚の話し合いはできるだけ短く済ませたい
- 決めたことは、きちんと公正証書などに書いておきたい
と考えているのであれば、あなたは離婚の法律や手続きの知識を得たうえで、配偶者との話し合いをスタートさせることが大切なのです。
「札幌離婚相談ねっと」では、担当の行政書士が、「離婚に関してわからないこと」「離婚後の生活の不安」などについて丁寧にお話を伺っています。
是非、お気軽にご相談ください。