札幌の離婚専門行政書士 木田晶子 です。

 

行政書士には、法律で、秘密を守る義務課せられています(行政書士法第12条)。

どんな相談者が相談に来たとか、どんな相談内容だったか等を、外部に漏らすことはありません。

ですので、安心してご相談ください

一方で、「こんな人に相談して、アドバイスをもらった」と、相談者が相手(夫)に言うのは自由です。

私は相談後に名刺や領収書を差し上げますが、相談した証拠に、それを使っていただいて構わないと考えています。

こちらも、相談にかかわり、相談料も支払っていただくからには本気で、そして全力投球でアドバイスを差し上げて相談に対応してます。